
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- 本会の名称は日本眼科アレルギー研究会(Japanese Ocular Allergology Society)とする。
(事務局)
- 第2条
- 本会の事務局は下記に置き、事務処理を担当する。
事務局所在地:〒103-0028 東京都中央区八重洲1丁目6番6号
株式会社インフロント内
第2章 目的および事業
(目的)
- 第3条
- 本会は眼科領域のアレルギー性疾患の医療および研究の向上を推進することを目的とする。
(事業)
- 第4条
- 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 学術集会
(2) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
- 第5条
- 本会の会員は、次の通りとする。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した医師その他のもの
(2)法人会員 本会の諸事業に協賛する個人または団体
(入会)
- 第6条
- 入会を希望するものは、所定の入会申込書に年会費を添えて本会事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(年会費)
- 第7条
- 会員は毎年、年会費を納めなければならない。本会の年会費は附則により定める。
(資格の喪失)
- 第8条
- 会員が次の各号の(1)に該当したときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 除名されたとき
(退会)
- 第9条
- 会員が退会しようとするときは、事前にその旨を本会事務局に届け出でなければならない。
- 第10条
- 会員が次の各号の(1)に該当するときは、除名することができる。
(1)本会会員として品位を著しく欠く行為があったとき
(2)会費を2年以上滞納したとき
第4章 役員
(役員)
- 第11条
- 本会に、正会員の中から次の役員を置く。
(1)理事長 1名
(2)副理事長 1名
(3)理事 9名
(4)監事 2名
(理事長)
- 第12条
理事長は本会を代表し会務を総括する。
- 理事長は理事の互選により選出される。
- 理事長の任期は3年とするが、連続3期以上の再任は行わない。
- 理事長に事故の生じたときは、理事会で推薦したものが代行する。
(理事)
- 第13条
理事は正会員の選挙により選出される。
- 理事の任期は3年とし、再任を妨げない。
- 理事長は理事の中から以下の担当理事をもうける。
(監事)
- 第14条
監事は理事会の推薦により、理事長がこれを任命するが、理事を兼ねることはできない。
- 監事の任期は3年とし、再任を妨げない。
- 監事は本会の財産、会計並びに会務の執行を監査する。
(学術集会会長)
- 第15条
学術集会会長は、理事会で選出され、当該年度の学術集会の運営に当たる。
- 学術集会会長の任期は担当する学術集会が終了するまでとし、次年度学術集会会長にその職務を引き継ぐものとする。
第5章 会議
(総会)
- 第16条
本会は、原則として総会を毎年1回開催する。
- 総会は理事長が招集し、学術会長が議長を務める。
- 議事は出席正会員の過半数の可否により決する。
(理事会)
- 第17条
本会は理事長が理事会を年1回以上招集し、議長となる。理事長、理事および監事をもって組織し、次の事項を審議する。
(1) 毎年度の事業および会計に関する事務
(2) その他、理事会が必要と認めた事項
- 理事会は理事の3分の2以上の出席をもって成立する。
ただし、あらかじめ委任状を提出したものは、出席者とみなす。
- 理事会の議事は出席理事の過半数をもって決する。
(学術集会)
- 第18条
本会は原則として学術集会を毎年1回以上開催する。
- 学術集会での発表は会員に限るが、共同発表者に会員以外のものを含んでも差し支えない。
- 学術集会会長は会員以外のものを学術集会に招請し、学術発表させることができる。
- 学術集会の運営費は、その都度学術集会費を徴収してこれに充てるが、本会会計からこれを充当することもできる。
第6章 会誌の発行
(会誌発行)
- 第19条
- 本会は毎年1回以上会誌を発行する。
(論文掲載)
- 第20条
- 学術集会での発表論文を会誌に掲載するものとする。
第7章 会計、事業計画など
(事業年度)
- 第21条
- 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(本会運営の経費)
- 第22条
- 本会の運営に要する経費は、年会費ならびに寄付金などを以てこれに充てる。
但し、非営利的に運営されねばならない。
(事業計画および収支予算)
- 第23条
- 本会の事業計画および収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、その年度開始の日の15日前までに理事会の承認を得なければならない。
(事業報告および収支決算)
- 第24条
- 本会の事業報告および収支決算は、毎事業年度ごとに理事長が事業概要報告書、収支計算書として作成し、監事の監査を経て、その年度終了3カ月以内に理事会の承認を得なければならない。
第8章 会則の変更
(会則の変更)
- 第25条
- この会則は理事会および総会の議決を経て変更することができる。
附則
- 本会の年会費は次の通りとする。
- この会則は平成12年1月1日から施行する。
平成4年10月1日制定
平成12年1月1日改定
平成17年4月1日改訂
平成18年6月1日改訂
平成20年11月11日改訂