日本アレルギー研究会

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会則

第1章 総則

(名称)

第1条
本会の名称は日本眼科アレルギー研究会(Japanese Ocular Allergology Society)とする。

(事務局)

第2条
本会の事務局は下記に置き、事務処理を担当する。
事務局所在地:〒103-0028 東京都中央区八重洲1丁目6番6号
株式会社インフロント内

第2章 目的および事業

(目的)

第3条
本会は眼科領域のアレルギー性疾患の医療および研究の向上を推進することを目的とする。

(事業)

第4条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 学術集会
(2) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(種別)

第5条
本会の会員は、次の通りとする。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した医師その他のもの
(2)法人会員 本会の諸事業に協賛する個人または団体

(入会)

第6条
入会を希望するものは、所定の入会申込書に年会費を添えて本会事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(年会費)

第7条
会員は毎年、年会費を納めなければならない。本会の年会費は附則により定める。

(資格の喪失)

第8条
会員が次の各号の(1)に該当したときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 除名されたとき

(退会)

第9条
会員が退会しようとするときは、事前にその旨を本会事務局に届け出でなければならない。
第10条
会員が次の各号の(1)に該当するときは、除名することができる。
(1)本会会員として品位を著しく欠く行為があったとき
(2)会費を2年以上滞納したとき

第4章 役員

(役員)

第11条
本会に、正会員の中から次の役員を置く。
(1)理事長 1名
(2)副理事長 1名
(3)理事 9名
(4)監事 2名

(理事長)

第12条

理事長は本会を代表し会務を総括する。

  1. 理事長は理事の互選により選出される。
  2. 理事長の任期は3年とするが、連続3期以上の再任は行わない。
  3. 理事長に事故の生じたときは、理事会で推薦したものが代行する。

(理事)

第13条

理事は正会員の選挙により選出される。

  1. 理事の任期は3年とし、再任を妨げない。
  2. 理事長は理事の中から以下の担当理事をもうける。
    • (1)会計
    • (2)渉外
    • (3)学術
    • (4)庶務

(監事)

第14条

監事は理事会の推薦により、理事長がこれを任命するが、理事を兼ねることはできない。

  1. 監事の任期は3年とし、再任を妨げない。
  2. 監事は本会の財産、会計並びに会務の執行を監査する。

(学術集会会長)

第15条

学術集会会長は、理事会で選出され、当該年度の学術集会の運営に当たる。

  1. 学術集会会長の任期は担当する学術集会が終了するまでとし、次年度学術集会会長にその職務を引き継ぐものとする。

第5章 会議

(総会)

第16条

本会は、原則として総会を毎年1回開催する。

  1. 総会は理事長が招集し、学術会長が議長を務める。
  2. 議事は出席正会員の過半数の可否により決する。

(理事会)

第17条

本会は理事長が理事会を年1回以上招集し、議長となる。理事長、理事および監事をもって組織し、次の事項を審議する。
(1) 毎年度の事業および会計に関する事務
(2) その他、理事会が必要と認めた事項

  1. 理事会は理事の3分の2以上の出席をもって成立する。
    ただし、あらかじめ委任状を提出したものは、出席者とみなす。
  2. 理事会の議事は出席理事の過半数をもって決する。

(学術集会)

第18条

本会は原則として学術集会を毎年1回以上開催する。

  1. 学術集会での発表は会員に限るが、共同発表者に会員以外のものを含んでも差し支えない。
  2. 学術集会会長は会員以外のものを学術集会に招請し、学術発表させることができる。
  3. 学術集会の運営費は、その都度学術集会費を徴収してこれに充てるが、本会会計からこれを充当することもできる。

第6章 会誌の発行

(会誌発行)

第19条
本会は毎年1回以上会誌を発行する。

(論文掲載)

第20条
学術集会での発表論文を会誌に掲載するものとする。

第7章 会計、事業計画など

(事業年度)

第21条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(本会運営の経費)

第22条
本会の運営に要する経費は、年会費ならびに寄付金などを以てこれに充てる。
但し、非営利的に運営されねばならない。

(事業計画および収支予算)

第23条
本会の事業計画および収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、その年度開始の日の15日前までに理事会の承認を得なければならない。

(事業報告および収支決算)

第24条
本会の事業報告および収支決算は、毎事業年度ごとに理事長が事業概要報告書、収支計算書として作成し、監事の監査を経て、その年度終了3カ月以内に理事会の承認を得なければならない。

第8章 会則の変更

(会則の変更)

第25条
この会則は理事会および総会の議決を経て変更することができる。

附則

  1. 本会の年会費は次の通りとする。
    • 正会員 3,000円
    • 法人会員 50,000円
  2. この会則は平成12年1月1日から施行する。

平成4年10月1日制定
平成12年1月1日改定
平成17年4月1日改訂
平成18年6月1日改訂
平成20年11月11日改訂


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